残業代の請求権には時効があります。
賃金の請求権の消滅時効は2年とされており(※)、2年以上の未払残業代がある方の場合は、
1か月経つごとに1か月分の残業代が消滅時効にかかります。
下記に該当する方は、まずはすぐに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※2020年4月以降に発生する賃金については、消滅時効は3年に延長されました。
エースには,残業代請求事件の豊富な実績があります。残業代請求において問題となる,あらゆる争点について,交渉・裁判で戦ってきた実績がありますので,正確な見通しで戦略を立て、証拠として揃えるべき資料の準備など、迅速に動くことができます。
エースでは,最初にご相談をお受けした弁護士が,ご依頼いただいた後も解決まで担当させていただき,一貫したサポートを行います。また、弁護士に加え、専任のパラリーガルとの2人体制で、きめ細かなサポートを提供いたします。
エースでは、相談料だけでなく着手金も無料にするという、ご依頼いただきやすい弁護士報酬体系を用意しました。最初にまとまった金額を用意しなければ弁護士に依頼できないのではないか、といったご心配は不要ですので、安心してご相談ください。
弁護士法人エースには、残業代請求の豊富な実績があります。その一部の解決事例をご紹介します。
※事案により、下記の報酬体系でお受けできない場合もございます。
着手金
0円
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成功報酬(裁判外)
獲得金額の24%
(最低報酬24万円・税別) 裁判外での交渉による解決の場合 |
成功報酬(裁判)
獲得金額の24%+法廷日当3万円/1期日
(最低報酬24万円・税別)
裁判(労働審判または訴訟)の場合 |
残業代請求の手続き・トラブルに関するお悩み解決コラム
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