証拠がなくてもまずは無料相談|残業代請求は経験豊富な弁護士法人エースへ

  • 0120-905-959
    お電話で無料相談のご予約!平日・祝日問わず8時から22時まで
  • 無料相談フォーム

あなたの残業代は請求できる?

「みなし残業代をもらっているから残業代は支払われないと聞いている」
「残業代が出ない業界だから」
とあきらめていませんか?

「管理職だから」とあきらめていませんか?
「手元に証拠がない」とあきらめていませんか?

1日8時間または週40時間を超えて働いていたのであれば、原則として残業代は発生します。
残業代の請求権は一定期間が経過すると時効によって消滅してしまいます(労働基準法第115条)。

手遅れになる前に、まずはお気軽に無料相談を。

【チェックポイント】

弁護士法人エースが選ばれる理由

弁護士法人エースが選ばれる理由

豊富な実績

エースには,残業代請求事件の豊富な実績があります。残業代請求において問題となる,あらゆる争点について,交渉・裁判で戦ってきた実績がありますので,正確な見通しで戦略を立て、証拠として揃えるべき資料の準備など、迅速に動くことができます。

ご相談から解決まで一貫したサポート

エースでは,最初にご相談をお受けした弁護士が,ご依頼いただいた後も解決まで担当させていただき,一貫したサポートを行います。また、弁護士に加え、専任のパラリーガルとの2人体制で、きめ細かなサポートを提供いたします。

安心の費用体系

エースでは、相談料だけでなく着手金も無料にするという、ご依頼いただきやすい弁護士報酬体系を用意しました。最初にまとまった金額を用意しなければ弁護士に依頼できないのではないか、といったご心配は不要ですので、安心してご相談ください。

解決事例

弁護士法人エースには、残業代請求の豊富な実績があります。その一部の解決事例をご紹介します。

弁護士費用について

※事案により、下記の報酬体系でお受けできない場合もございます。

着手金
0円
成功報酬(裁判外)
獲得金額の24%

(最低報酬24万円・税別)
裁判外での交渉による解決の場合
成功報酬(裁判)
獲得金額の24%+法廷日当3万円/1期日
(最低報酬24万円・税別)
裁判(労働審判または訴訟)の場合
詳しくはこちら

お電話で無料相談のご予約!

弁護士との無料相談を受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
0120-905-959
ご予約受付 平日・祝日問わず8時から22時まで

無料相談フォーム

困ったらいつでもご連絡ください!
365日24時間受付中!
ご相談はこちら

残業代請求コラム

残業代請求の手続き・トラブルに関するお悩み解決コラム

お知らせはこちら

  1. 2020年6月19日

    お知らせサンプル01

お知らせはこちら

よくある質問

請求できないときはどんなときですか?
残業代が発生していなかったり、発生してから何もせずに2年間が過ぎてしまった場合は請求できません(※)。
また、会社が潰れてしまった場合、法律上は一応優先的に会社から支払いを受ける権利があることにはなっていますが、事実上回収することは困難です。
※ 2020年4月以降に発生する賃金については、消滅時効は3年に延長されました。
弁護士費用について教えてください。
相談料、着手金無料
成功報酬制:回収できなかった場合には郵送費等の実費以外に着手金や報酬はいただきません。
✳︎事案の内容によって例外的に着手金を頂戴することがあります。その場合には相談時にお伝えいたします。
解決までの流れを教えてください。
まず弁護士から会社宛てに内容証明郵便で未払い賃金の請求をして消滅時効を中断しつつ、資料を請求します。その資料の交付を受けて、検討し、請求をすることが交渉の出発点です。
裁判所外での交渉で終われば最短1か月で解決することもあります。
使用者側が争ってきたり、会社が必要な資料を提供してくれない場合などは労働審判や訴訟という法的手続に進むことになります。労働審判であれば半年くらい、訴訟であれば1年以上かかることもあります。
残業代が支払われていないことが多い業界はどんな業界ですか。
伝統的に飲食業、運送業は残業代が支払われていないことが多いので、一度労働条件を弁護士と見直してみるべきだと思います。
残業代請求について弁護士に相談する前に何をしておいた方が良いでしょうか。
請求する際に最も困るのが、どのくらいの時間働いていたのかを証明する客観的な資料が全くないということです。
ですから、1か月分でもいいので、タイムカードや日報のコピーを取っておくことが大事です。そういうものがなければ、毎日の出勤退勤時間、業務内容を記載したメモを作成しつつ、出勤退勤時間の職場のパソコンの日付部分を写真撮影しておく等すると良いでしょう。
付加金というものがあって、未払い賃金を2倍もらえると聞いたのですが。
確かに、付加金制度というものがあり、理論上最高で未払い賃金の2倍の金額の支払命令が裁判所からされることになります。しかし、支払を命じるかは裁判所の裁量ですし、判決が確定するまでに元々の未払い賃金を支払えば、付加金は消滅するとされていますので、事実上支払いを受けることは難しいでしょう。
法律事務所に行く時間がなかなか取れない。
法律相談もお電話で承ることができますので、事務所に行く時間が取れない場合にはまず電話による法律相談をご予約ください。

無料相談フォーム

困ったらいつでもご連絡ください!!

お名前 (必須)
フリガナ (必須)
貴社名(法人の場合) 
都道府県 (必須)
電話番号 (必須)
メールアドレス (必須)
メールアドレス:確認 (必須)
お問い合わせ内容 (必須)