管理職って何?

会社内で管理職というと、部長、課長、係長、主任くらいが思い当たるでしょうか。実は,法律上は,「管理職」という言葉には明確な定義がありません。就業規則で、どの役職を「管理職」と呼ぶか決めている会社もありますが、一般的には部下がいる社員というような意味でしょう。

取締役レベルまで上の人を管理職という会社はあまりないように思いますが、取締役も管理職ではあるでしょう。

いずれにしろ、「管理職」という言葉が一般的に明確な定義があるわけではありません。

「管理職」であることは法律上どんな意味がある?

実は労働基準法を始めとした労働法規に「管理職」という言葉は出てきません。ですから、あなたが会社から「管理職」だと言われていても法律上特に意味はないのです。

もちろん会社内で、会社の管理職とされている課長の手当はいくら、部長の手当はいくら、というように役職によって手当の金額を変えることは自由ですが、それは法律とは無関係の会社の制度にすぎません。ですから、「管理職」であることを理由に、法律で定められた残業代を支払わなくてよいということにはならないのです。残業代が払われないのは、

以下でご説明するとおり「管理職」の中で、労働基準法上の「管理監督者」であると考えてよいでしょう。

残業代を払われない人ってどんな人?

法律上は「管理職」に残業代を支払わなくてよいとは定められているのではなく、「管理監督者」には残業代は支払わなくてよいと定められています(管理監督者でも深夜割増賃金は支払われます。)。

「管理監督者」と「管理職」という言葉は「管理」という部分が共通しているので、同じ意味のようにも思えますが、全く異なります。「管理監督者」は法律用語ですが、「管理職」はそうではありません。もちろん、言葉が似ていることからも想像できますが、重なるところもあります。

イメージとしては「管理職」うちの、ごく一部が「管理監督者」に当たる可能性があるといえるでしょう。

「管理監督者」に当たるというために必要な条件は?

簡単に言うと、①会社の経営者側の人であり、②出勤も退勤も自由で、③お給料が高い人、といえます。

①は、会社の意思決定に関与しているといえるような人という意味です。

①に当たるかどうかは、役職ではなく、実際に会社の意思決定にどのように、どの程度関与しているのかを具体的に検討して「管理監督者」に当たるかを検討します。よく問題となるのは人事部の管理職ですね。採用等に関与していて、面接や一次的な採用決定を行うくらいのことはする人が多いので、問題となりやすいです。

②は、労務管理をされていないという意味です。タイムカードで出退勤を管理されていて、実際に所定の始業時間より遅く来ることもなく、また所定の終業時間より早く帰っている、というような事情がなければ、②には当たらないといえるでしょう。よく、会社からの反論で、確かにタイムカードで管理はされているが、あくまで健康管理のためだという主張がされることがあります。かも代表取締役やその他取締役もタイムカードを打刻しているというような場合です。それでも、実際に所定の就業時間に縛られているのか、休日じゃなくても自由に出勤をしない日があるか、等具体的な事情をみると、結局労務管理をされているといえることが圧倒的に多いです。

③は、残業代を支払う必要がないくらいお給料をもらっているという意味です。これは会社内の他の人と比べてどの程度高いお給料をもらっているのかを具体的にみます。さらに、実際に働いている時間がわかるのであれば、管理監督者ではないとしたら払われるべき残業代と比較して、その残業代と基本給を足した金額が実際にもらっている金額より大幅に高いという事情があれば③に当てはまらないといいやすいと思います。

会社から「管理職」であることを理由に残業代を支払わないと言われたらどうすればよいの?

賃金の不払いについては比較的労基署も動いてくれやすいので、労基署に相談するというのも一つの方法ですが、やはりまず弁護士に相談するというのが一番合理的だと思います。労基署の職員も労働問題の専門家ですが、会社との交渉や裁判手続についての知識はありませんし、権限もないからです。

弁護士に依頼した後の流れは?

弁護士が委任を受けた場合には、まず会社に弁護士が受任した旨を連絡して、まず交渉から始まることが多いです。ただ、会社が「管理監督者」の主張をしてくる場合は、かなり会社の態度が強行で、交渉では終わらずに裁判手続まで進んでしまうことが多いように思います。

その理由は大きく2つあると思います。

まずは、管理職一人を「管理監督者」だと認めてしまうと、他の同じ役職の人も「管理監督者」と扱わなければならないことになってしまい、会社全体への波及効果が大きいことです。そのためにとことん争うという姿勢にならざるを得ないと思われます。

次に、「管理監督者」に該当すれば、(深夜割増賃金は別ですが)残業代はゼロ、該当しなければ全部、とオールオアナッシングという結果になり、なかなか話合いで解決がしづらいからです。

以上のような理由から、会社の態度も強行であることが多いので、弁護士に具体的な事情を説明して見通しを検討してもらうのが良いでしょう。

どんな解決になることが多いの?

「管理監督者」に当たるというハードルはかなり高く、裁判所が「管理監督者」を認定することは多くありません。したがって、「管理職」であることを理由に残業代を支払わないという会社の扱いは違法であることが圧倒的に多いといえるでしょう。

ですから、最終的には一定の金銭を会社から支払ってもらって終わることがほとんどです。ほとんどが話合いによる和解をして終わるので、「管理監督者」に当たるのかどうかの部分は曖昧にしながら、こちらが残業代請求をしたことや、どのように解決したのかについては第三者に口外しないという条項を入れて示談することで会社がこちらの提案を飲みやすいように考えて交渉をする必要があります。

いずれにしろ、高度な法律判断が求められますので、まず弁護士に相談してみるというのがよいと思います。