依頼者▶︎Nさん、30代、男性、美容関係、固定給+歩合給で平均して40万円程度
争点:雇用契約か、業務委託契約か
相談に至った経緯等
Nさんは、当初、休憩時間1時間という内容で雇用契約を結んでいたにもかかわらず、勤務実態としてはNさんにかぎらず従業員が休憩を取れない状況でした。また所定労働時間内にはすべての業務を終わらせることができない状況でした。加えて、労働時間は変わらない中、あるときから、会社からの勧めで雇用契約を業務委託契約に切り替えられていました。
Nさんが弁護士に相談する前、Nさんはご自身で社労士の先生に助言をいただきながら会社に残業代の請求をしていましたが、会社はNさんとの契約形態が業務委託契約であることを理由に労働基準法上の労働者にあたらないことを理由に残業代は発生しないと主張し、一切支払おうとはしませんでした。
そこで、社労士の先生よりご紹介いただき、ご相談を受けることになりました。
相談から解決まで
相談を受けた後、早期に解決したいとのNさんの意向を踏まえ、労働審判という訴訟よりも一般的に早い解決が見込まれる手続を選択し、会社に対して残業代を請求しました。
結果として会社側の主張(Nさんが労働基準法上の労働者ではないことなど)は認められない前提で、500万円程度の解決金を受領することができました。
解決のポイント
契約の名称にかかわらず、労働基準法上の労働者といえるか否か(労働基準法上の労働者であることによって、会社は残業代をはらわなければならないことになります)は、働き方の実態から判断されます。
会社側は、法的に有効か否かにかかわらず、残業代を支払わないための主張をしてくることが多く、こうした場合には弁護士などの専門家を入れて、裁判所の判断を仰ぐことが早期かつ適正な解決につながります。会社側の対応に問題があると感じたとき専門家に相談したことが、Nさんの満足のいく解決につながりました。